廃業後の棚卸資産(土地)譲渡の所得区分について
Q.昨年、個人事業を廃止しましたが、個人事業当時に棚卸資産として所有していた土地の一部を今年になって売却しました。私は既に廃業しているので、この土地の譲渡による所得は譲渡所得として申告すればよいのですか。
A.廃業届を提出しても、残存している棚卸資産をその後に処分した場合は、本来の廃業がその時点で行われたとみるのが実質に即していると考えられます。棚卸資産として有していた土地を家事に使用しないまま他に販売したわけですから、通常は、事業活動がこの時点で終了したとみることが相当であり、その販売による利益は、譲渡所得ではなく、事業所得として課税されるものと考えられます。