電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談

親子で所有する土地建物の居住用財産特別控除について

親子で所有する土地建物の居住用財産特別控除について

Q.Aは父Bの土地に住居を建て、父とともに住んでいましたが、このたび、この土地建物を一括して譲渡しました。(中略)この場合、居住用財産の3,000万円の特別控除は、どのような順序でいくら認められますか。

A.家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の土地の譲渡については、原則として適用されません。しかしながら、①親族関係があり生計を一にしている、②共に居住している等の要件を満たせば、家屋所有者の譲渡益から控除しきれなかった額を土地所有者の譲渡益から控除できます。御質問の場合、まずAの建物譲渡益500万円を控除し、残りの2,500万円をBの土地譲渡益から控除できます。

電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談