同一年内に2回居住用財産を譲渡した場合の特例について
Q.本年3月に居住用家屋を譲渡し、4月に新たに取得した住宅も9月に譲渡しました。この場合、私は同一年中に2度にわたって居住用財産を譲渡していますが、居住用財産の3,000万円の特別控除の計算はどのようになるのでしょうか。
A.この特例は、その年分において譲渡された居住用財産について認められるものです。したがって、あなたの場合、同一年中に2度にわたって居住用財産を譲渡されていますから、双方にこの適用があることになります。この場合の特別控除額は3,000万円を限度とし、まず、9月に譲渡された家屋の短期譲渡益から控除し、残余の特別控除額を3月に譲渡された家屋の長期譲渡益から控除します。