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2棟の家屋を一体として利用していた場合の譲渡特例について

2棟の家屋を一体として利用していた場合の譲渡特例について

Q.同一敷地内に隣接して家屋Bを新築し、子供の勉強部屋及び寝室として使ってきました。今回、この家屋A及びBを同時に譲渡しましたが、双方について、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の適用を受けることができますか。

A.その有する2棟以上の建物が隣接しており、かつ、構造や使用状況等からみて一体としての機能を有する一構えの家屋と認められる場合には、その2棟以上の建物は「一の家屋」として取り扱うことが相当です。したがって、御質問の場合、家屋A及び家屋Bは、一体としての機能を有する一構えの家屋と認められますので、双方について「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の適用を受けることができます。

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