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家庭菜園的な果樹栽培の所得区分について

家庭菜園的な果樹栽培の所得区分について

Q.将来は住宅を建ててもよいと思い購入し、とりあえず栗の木でもと、10本を植樹しておりましたところ、今年初めて実をつけたので2万円で売りましたが、この収入は事業(農業) 所得に該当しますか。

A.御質問の場合には、購入した土地は宅地であり、農業を行う意思は認められませんし、植樹本数からみても農業というよりは土地の維持管理又は趣味娯楽を前提とした家庭菜園的なものに近く、事業を行っているとは認められないものと考えられます。したがって、御質問の場合の栗の栽培に係る収入は農業所得には該当せず、雑所得とすることが相当であると考えられますから、あなたが計算された損失の金額は、医業に係る事業所得の金額から差し引くことはできません。

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