労働組合からの争議活動費の所得区分について
Q.争議団員として参加している労働組合員は、労働組合から、月額10万円の「争議活動費」を受け取っていますが、この「争議活動費」は何所得になりますか。
A.労働組合のいわゆる組合専従者以外の組合員が、その組合から手当、日当その他の名義をもって支払を受ける金銭等は、その組合員の雑所得の総収入金額に算入することとされています。したがって、御質問の場合の「争議活動費」は、あなたが組合の専従者として活動をしているものではありませんし、別途、アルバイトをしながら、争議活動に参加しているとのことですから、雑所得とするのが相当です。