低未利用土地等の譲渡所得特別控除(複数箇所)について
Q.私はその年中に2か所の低未利用土地について、それぞれ300万円の計600万円で売却しています。この場合、売却の金額が年間で500万円を超えていますので、この控除の適用を受けることはできないのでしょうか。
A.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除は、一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合に、100万円を控除することができる制度です。売った金額が、500万円以下であることの判定については、同一年中に2以上ある場合は、その低未利用土地等ごとの譲渡対価により判定します。それぞれの低未利用土地等の売却金額 (300万円)でみますと、500万円以下であること(中略)から、特別控除を受けることができます。