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還付加算金の所得区分について

還付加算金の所得区分について

Q.還付加算金がその還付金に付加されることになっていますが、この還付加算金が雑所得として課税されるのはどのような理由に基づくのですか。

A.還付加算金の性格は、国税通則法及び地方税法の規定により還付される税金に対して付加される一種の利子と考えられます。したがって、還付加算金を雑所得の収入金額として扱っていますが、これは「非営業貸金の利子」が雑所得とされるのと同一の趣旨によるものです。

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