ホームステイ謝礼金の課税について
Q.10日間程アメリカの青年をホームステイさせ、これに関連して、招へいした機関から謝礼金として1泊当たり5,000円の支給を受けました。この謝礼金は、雑所得として申告する必要がありますか。
A.受入れ家庭においては、ホームステイをする外国人から対価を受け取っていないため、この謝礼金は、受入れ家庭での食事代、その他の諸経費の一部に充てられているものと思われます。したがって、ホームステイの趣旨及び謝礼金の支給基準又は実費弁償的性格から、課税しないこととして取り扱うこととされています。