担保提供の謝礼金の所得区分について
Q.会社が銀行から借入れを行うに当たり、私所有の土地を担保に提供しました。その際、会社から謝礼金として100万円を受け取りましたが、この金銭は不動産所得になるのでしょうか。
A.担保提供による謝礼金は、不動産そのものの貸付けによる対価ではなく、不動産の処分価値の利用による対価ですので不動産所得には該当しないことになります。また、対価性がありますから一時所得にも該当しません。したがって、御質問の謝礼金は、雑所得に該当することとなります。なお、土地の取得のための借入金の支払利息は、担保提供の謝礼金から必要経費として控除することはできません。