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不動産売買の手付金・違約金の所得区分について

不動産売買の手付金・違約金の所得区分について

Q.敷地として予定した土地を購入する売買契約を結んでいましたが、売主の都合でその契約が破棄され、先に支払っていた手付金の返還を受けるとともに同額の違約金を受け取りました。これは何所得として課税されますか。

A.手付流し又は手付倍返しの金額として受け取った場合には、現に営む業務に関連して受けたもので事業所得等として課税されるものを除き、一時所得として取り扱われることになります。損害賠償相当のものと考えても、心身に加えられた損害又は突発的な事故によって資産に加えられた損害のいずれにも該当しませんから、あなたの所得として課税されることとなります。あなたの場合は、現に営む小売業の事業に関連して受け取ったものではありませんから、一時所得として計算することになります。

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