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土砂捨て場の提供による謝礼の所得区分について

土砂捨て場の提供による謝礼の所得区分について

Q.建設業者から、私の所有する窪地へ土砂を捨てさせたお礼として100万円をもらいました。この100万円は、不動産所得として申告してよろしいでしょうか。

A.自己の所有する空地に土砂等を捨てさせたということは、相手の所有権放棄した物を捨てる場所を提供したということであり、土地そのものを使用させているものではなく、土地の貸付けには該当しません。したがって、御質問の謝礼としての100万円は、土地の貸付けの対価である不動産所得ではなく、雑所得となります。

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