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就職支度金の所得区分について

就職支度金の所得区分について

Q.従業員の新規採用に当たり、雇用契約を前提として就職支度金50万円を支給する予定です。この支度金を受け取る新規採用者に対する課税関係はどのようになるのでしょうか。

A.支度金のうち、転居費用の実費弁償相当額は非課税ですが、それを超える部分は契約金の実質を持つため所得となります。雇用契約を前提として支給されるものであり、給与所得や一時所得、事業所得には該当しないため、雑所得として取り扱われます。支払者は源泉徴収が必要です。

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