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代物弁済による土地取得の所得区分について

代物弁済による土地取得の所得区分について

Q.友人に1,000万円を貸しておりましたが、金銭による返済に代え土地(時価1,500万円)をもらいました。所得税の課税対象になりますか。

A.代物弁済で消滅させた債権額と取得した土地の価額(時価)との差額500万円は受取利息として雑所得の総収入金額に算入されることとなります。

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