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契約者貸付金がある場合の満期保険金の課税について

契約者貸付金がある場合の満期保険金の課税について

Q.契約による満期保険金は500万円ですが、私は、以前にこの保険金を担保に保険会社から200万円を借りており、それが返済未了となっていましたので、約定により満期保険金から差し引かれています。この場合、受取保険金の課税関係はどうなりますか。

A.保険料の払込人が夫、保険金の受取人が妻である場合の妻が受け取る満期保険金は、満期時に夫から妻に対して贈与があったものとみなされます。また、契約者貸付金がある場合には、満期保険金のうち契約者貸付金の額に相当する指定変更があったものとみなされます。したがって、あなたの奥さんには、剰余金を含めて実際に受け取った350万円について贈与税が課税されます。また、あなたには、契約者貸付金の額に相当する保険金200万円が一時所得の収入金額として課税されることになります。

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