借入金の債務免除益の所得区分について
Q.5年前まで役員をしていた会社から退職後マイホーム資金として借りた借入金500万円の残金200万円の債務免除を受けました。この債務免除益は何所得となりますか。
A.免除した債権者は5年前まで役員をしていた法人であり、また、免除を受けた債務はマイホーム資金の借入金であることから法人からの贈与として、一時所得に該当します。なお、仮に個人からの債務免除益であれば、贈与税が課税されますから所得税の課税関係は生じないこととなります。
06-7777-6940
受付時間 9:00〜18:00(年中無休)
LINEで
Q.5年前まで役員をしていた会社から退職後マイホーム資金として借りた借入金500万円の残金200万円の債務免除を受けました。この債務免除益は何所得となりますか。
A.免除した債権者は5年前まで役員をしていた法人であり、また、免除を受けた債務はマイホーム資金の借入金であることから法人からの贈与として、一時所得に該当します。なお、仮に個人からの債務免除益であれば、贈与税が課税されますから所得税の課税関係は生じないこととなります。