名義盗用の示談金の所得区分について
Q.会社役員のAは、友人のBに名義と印鑑を盗用されていることに気づき、このほど、その事後処理として40万円の示談金を受け取りました。この示談金は、何所得となりますか。
A.Aさんは、名義を無断で使用されたことによって、自己の有する地位又は名誉に対し、有形、無形の影響を被り、これに対する相応の損害賠償金を示談金として受け取ったものと考えられます。受け取った示談金は、事業所得には該当しません。次に、心身等に加えられた損害について受ける損害賠償金や慰謝料にも該当しないと思われますので、非課税所得にも該当しません。以上により、御質問の示談金は、一時所得とするのが相当と考えられます。