生命保険満期金と会社負担保険料の取扱いについて
Q.満期金1,000万円を受け取りました。この保険料の800万円は、勤務先と折半して負担したものです。勤務先が負担した保険料については、給与所得として課税されていませんが、課税関係はどうなりますか。
A.一時所得の金額の計算上、控除される保険料又は掛金の総額に、事業主が使用人のために負担した保険料等が含まれるかどうかについては、使用人の給与所得として課税されたものに限ることとされています。したがって、一時所得の金額の計算上、控除される保険料等の金額は、あなたが負担した400万円のみとなり、勤務先が負担した400万円は、控除することはできません。