エコカー補助金の総収入金額不算入について
Q.事業用車両を買い替え、エコカー補助金を受け取りました。私が受け取ったエコカー補助金は、課税上どのように取り扱われますか。
A.個人が、国庫補助金等の交付を受けた場合において、その年12月31日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされています(所法42①)。したがって、交付されたエコカー補助金は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨の記載して提出すれば、総収入金額に算入しないでよいことになります。なお、この規定を適用した場合の減価償却費の計算は、実際の取得代金からエコカー補助金の額を控除した金額を取得価額として計算することになります。