エンジェル税制(譲渡・損失時点)の特例について
Q.特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例により、株式の譲渡損失の繰越控除ができるとのことですが、それはどのような制度ですか。
A.特定中小会社(ベンチャー)の株式が上場前に価値を失った場合や譲渡して損失が出た場合、その損失をその年の他の株式譲渡益と通算でき、引ききれない分は翌年以降3年間繰越控除ができる特例です。通常、非上場株式の損失は上場株式の利益と通算できませんが、この特例により可能となります。