タクシー営業権等の譲渡所得について
Q.個人タクシー業者ですが、近く廃業するに際し、自動車と個人タクシーの権利を、一括して他人に譲渡しようと思います。この譲渡による所得は何所得になりますか。
A.個人タクシーの権利は、個人タクシーを営業することの許可を受けることによって事実上発生した権利であり、その譲渡による所得は、譲渡所得の収入金額となります。また、自動車の譲渡収入も譲渡所得の収入金額となります。なお、いずれも保有期間5年を超えていれば、総合課税の長期譲渡所得として2分の1課税となります。