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一時的に貸し付けた後のマイホーム売却と特別控除について

一時的に貸し付けた後のマイホーム売却と特別控除について

Q.いったん貸し付けた後に売却した場合には、貸付けの期間が短くても、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用はできませんか。

A.居住用財産で、その居住の用に供さなくなったものをその居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、適用が受けられることになっています。自己の居住の用に供されなくなった日以後貸し付けるなど他の用途に供されている場合であっても特別控除の適用があることとなっています。

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