上場株式等の譲渡損失の損益通算と繰越控除について
Q.上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額がある場合には、配当所得との損益通算ができ、繰越控除が認められるということですが、概要について教えてください。
A.申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と、上場株式等の譲渡損失は損益通算が可能です。それでも控除しきれない損失は、確定申告を要件に翌年以降3年間繰り越して、上場株式等の譲渡益や配当所得から控除できます。特定口座(源泉あり)でも確定申告することで適用可能です。