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不動産不法占有の損害賠償金の所得区分について

不動産不法占有の損害賠償金の所得区分について

Q.土地の所有権が私にあることの確認訴訟を提起しましたが、このほど和解によって、叔父はこの土地を明け渡し、その間の損害賠償金として100万円を受領しました。この損害賠償金は何所得になるのでしょうか。

A.土地を数年間にわたり叔父に不法占有されたことにより受け取る損害賠償金は、その土地をもし利用していれば得られたはずの収益、すなわち、失われたその不動産の使用収益対価の回復としての損害賠償金と考えられますから、御質問の場合は、不動産所得の収入金額に算入することが相当です。

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