不動産売買業者の有する不動産の一時的貸付けについて
Q.不動産売買業を営む私は、マンション経営者から入居者がいるマンションを購入し、新たな買手を求めていますが、その間に入居者からの家賃収入があります。この家賃収入は、不動産所得として取り扱われますか。
A.不動産売買業者が取り扱う土地建物は、販売の対象となる棚卸資産であり、その棚卸資産から短期間に生じた一時的な賃貸料の収入については、不動産売買業の付随収入として事業所得の総収入金額に算入することになります。
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Q.不動産売買業を営む私は、マンション経営者から入居者がいるマンションを購入し、新たな買手を求めていますが、その間に入居者からの家賃収入があります。この家賃収入は、不動産所得として取り扱われますか。
A.不動産売買業者が取り扱う土地建物は、販売の対象となる棚卸資産であり、その棚卸資産から短期間に生じた一時的な賃貸料の収入については、不動産売買業の付随収入として事業所得の総収入金額に算入することになります。