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不動産貸付けの規模と所得区分について

不動産貸付けの規模と所得区分について

Q.ビルを5棟所有し、いずれも事務所や店舗として貸し付けています。(中略)このように大規模な不動産の貸付けによる所得は、不動産所得にはならないのでしょうか。

A.不動産所得となる不動産(中略)の貸付けの定義を考えれば、これらの貸付けを事業として行っている場合においても、また、その貸付けの規模がいくら大きくても、その事業から生ずる所得は不動産所得であって、事業所得には該当しないことになります。あなたの場合には、ビル5棟を貸し付けているということですから、事業として行われているものとして取り扱われ、例えば、その建物が古くなり、取壊しを行うこととなった場合に生じた損失は、その全額を必要経費に算入することができます。

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