事業用資金の預金利子の所得区分について
Q.化粧品の小売業を営む青色申告者ですが、営業上の経費や小口仕入れのために普通預金の口座を持ち、その出入りを通帳に記入しています。この預金から生ずる利子は雑収入として経理していますが、決算の際に修正仕訳を行う必要がありますか。
A.事業所得を生ずべき事業を行う場合に、その資金を一時的に普通預金や通知預金に入金し、また、借入金の担保などに供するために定期預金に入金したような場合のこれらの預金から生じた利子は、たとえ事業に関連して生じたものであっても、全て利子所得として取り扱われることとなっています。したがって、いったん事業上の雑収入として経理されたこれらの利子は決算に際し、雑収入勘定から事業主借勘定への修正仕訳を行う必要があります。