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任意組合の事業所得の計算方法について

任意組合の事業所得の計算方法について

Q.私は物品卸売業を友人3人との共同事業で行う予定で(中略)、一般の任意組合方式で行いたいと考えていますが、規約の内容によって、各人の所得税の課税関係がどのようになるかを教えてください。

A.任意組合は法人格がないので法人税の課税対象とはなりません。その組合の営む事業から生ずる所得はそのまま組合員自身の所得ということができます。所得計算は原則として(1)の方法により計算します。ただし、(1)の方法により計算することが困難と認められる場合で、かつ、継続して (2) 又は (3)の方法により計算している場合には、その方法による経理を認めることになっています。(1)収入、支出、資産、負債などその組合の経理全般について報告を受け、組合員がその分配割合に応じた収入、支出及び資産、負債を有するものとして計算する方法 (2) 収支計算だけの報告を受け、組合の損益計算面の勘定だけを分割して計算する方法 (3) 損益の額だけの報告を受け、組合の利益額や損失額だけを分割して計算する方法

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