任意組合員が受ける給料の所得区分について
Q.任意組合の組合員が、利益の分配以外に毎月給料の支給を受けている場合、この給料は、給与所得でよろしいですか。
A.任意組合は、個人の集合体であって、法人格を有していないことから、その組合の営む事業から生ずる所得は、そのまま組合員各自の所得と認められます。したがって、その分配が給料等として支給されたとしても、その名目のいかんにかかわらず、組合の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれかの一の所得とされます。あなたが支給を受けた給料は給与所得ではなく、組合の主たる事業内容に従って配分されることとなります。