使用人兼務役員の退職金について
Q.A社の取締役に就任することとなりましたが、その際、これまで20数年間同社の使用人として勤務していた期間の退職金として2,000万円を支給されました。この場合、受け取った2,000万円は退職所得となりますか。
A.使用人から役員になった者に対し、その使用人であった期間の退職手当等として支払われる給与については、その後の退職に際して支払われることになる退職手当等の計算において、使用人であった勤続期間を一切加味しない条件がある場合に限って、退職所得とすることとされています。