供託された家賃の収入計上について
Q.借家人は係争前の家賃30,000円に5,000円を積み上げ、合計35,000円を各月の約定支払日に供託しています。このように供託されたものであっても、私の不動産所得になるのでしょうか。
A.借主が供託している家賃の部分については、もはや争いのない金額の部分であるといえますから、たとえその供託中の家賃を受け取っていなくても、その供託中の金額 (35,000円) については収入金額に計上しなければなりません。
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Q.借家人は係争前の家賃30,000円に5,000円を積み上げ、合計35,000円を各月の約定支払日に供託しています。このように供託されたものであっても、私の不動産所得になるのでしょうか。
A.借主が供託している家賃の部分については、もはや争いのない金額の部分であるといえますから、たとえその供託中の家賃を受け取っていなくても、その供託中の金額 (35,000円) については収入金額に計上しなければなりません。