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保証債務履行のための資産譲渡について

保証債務履行のための資産譲渡について

Q.友人Aの債務保証をしていたところ、返済不能となったため、銀行から借入れをして返済し、銀行へは、後日私所有の土地を譲渡して返済しました。この場合、保証債務を履行するための資産の譲渡に該当しますか。

A.借入金を返済するための資産の譲渡が、保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われている等、実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合に該当するものとして取り扱われています。したがって、御質問の場合も友人Aに対する求償権の行使ができないとすれば、保証債務を履行するための資産の譲渡に該当します。

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