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信用取引の配当落調整金の所得区分について

信用取引の配当落調整金の所得区分について

Q.信用取引で買い付けた株式に係る配当金(配当落調整金)を受け取りました。これは配当所得として申告する必要がありますか。

A.信用取引の買建玉について受け取る「配当落調整金」は、配当所得ではなく、株式の譲渡損益計算の一部として扱われます。具体的には、買い付けた株式の取得価額からその金額(調整金)を控除します。したがって、配当所得として申告する必要はありません。なお、明細上の源泉徴収相当額は実際の税金ではないため、税額控除はできません。

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