借地権の譲渡所得区分について
Q.借地の上に店舗を建築し経営してきましたが、事業の都合で他へ移転することになり、この建物を譲渡することとしています。私の受領する金額は、建物の代価と借地の権利に相当する代価とを併せたものですが、借地の権利の売却による所得も譲渡所得になりますか。
A.借地権の売却による譲渡所得として計算します。土地建物等に係る譲渡所得の税額の計算は他の所得と分離した上で一定の税率を乗じて行うこととされており、この土地建物等の範囲には借地権等の土地の上に存する権利も含まれているところから、あなたの建物及び借地権に係る譲渡所得もこの分離課税の方式で計算することになります。