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借地権更新料としての土地返還の課税について

借地権更新料としての土地返還の課税について

Q.借主に更新料として300万円請求したところ、支払えないから、土地の一部(50坪、借地権価額200万円)の返還を受けました。この場合にも、返還を受けた部分について課税されますか。

A.借地権の契約更新の対価として受け取ることになる借地権設定の一部解除による利益相当額、すなわち返還を受ける借地権の時価相当額200万円は、返還を受けた年分の不動産所得の収入金額とされます。ところで、更新料の対価として受け取る額が相当多額になっている場合で収受される金銭等の額が引き続き貸し付ける土地の更地価額の2分の1を超えるときは、譲渡所得として課税されることになっています。

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