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借家の立退料の所得区分について

借家の立退料の所得区分について

Q.借家を明け渡すこととなり、その際、家主から立退料を受け取りましたが、これを何所得とするか迷っています。その判定方法を教えてください。

A.立退料の全額から、借家権の消滅の対価に相当する金額及び営業補償等に相当する金額を控除した残額をもって、一時所得として課税対象とします。立退料の金額のうち借家権の対価に相当する金額がどうしても明らかに区分できない場合には、実務上、立退料の全額から、立ち退くために実際に要した費用を控除した残額を借家権の対価とする方法をとることもやむを得ないものと考えられます。なお、借家権の対価に係る譲渡所得は、総合課税の長期譲渡所得として計算することになります。

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