借家人が負担した火災保険金の帰属について
Q.父所有の建物に無償で住んでいました。(中略)台所からの失火により全焼して保険金2,000万円の支払を受けました。この保険金に対する課税はどうなりますか。
A.火災保険契約では、火災等により保険金が支払われる場合は、契約者ではなく保険の目的となる資産の所有権者に支払われることとされています。そうしますと、保険金2,000万円はお父さんが受け取るべきことになります。所得税法では、資産の損害に基因して支払を受けた保険金については非課税とされていますので、お父さんの受け取った保険金については課税関係は生じません。また、この受け取った保険金で建物を新築した場合、お父さん名義であれば問題はありませんが、あなた名義の建物ということになりますと、お父さんからあなたに建物の建築資金2,000万円の贈与があったものとみなされ贈与税が課されることになります。