先物取引の課税特例(申告分離課税)について
Q.「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の概要について教えてください。
A.一定の先物取引(商品先物、FX、日経225先物など)の差金決済による所得は、「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と区分して20.315%(所得税15%、地方税5%+復興税)の申告分離課税となります。これらは互いに損益通算が可能ですが、株式や給与などの他の所得とは通算できません。
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A.一定の先物取引(商品先物、FX、日経225先物など)の差金決済による所得は、「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と区分して20.315%(所得税15%、地方税5%+復興税)の申告分離課税となります。これらは互いに損益通算が可能ですが、株式や給与などの他の所得とは通算できません。