分収造林契約による所得区分について
Q.私は土地の所有者として、知人Aがその土地に造林することを認め、その山林の伐採又は譲渡による利益は一定の割合で分割収受することとし、その代わり、育成期間中は土地の使用料は受け取らない旨の契約をAとの間に締結しています。
A.分収造林契約に基づいてその契約の目的となった山林の伐採又は譲渡による収益をその契約において定めている一定の割合によって分収する金額は、山林所得の収入金額に算入するものと定められています。御質問の契約に基づく所得は、あなたが土地の提供者であっても、山林所得として取り扱われ、不動産所得に比べて課税上有利な計算ができることになります。