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利子所得の課税制度の概要について

利子所得の課税制度の概要について

Q.利子所得の課税制度について、そのあらましを説明してください。

A.”利子所得の課税制度のあらましについて要約すると、次のようになります。

①非課税制度:当座預金の利子(年1%以下)、子供銀行預金の利子、納税準備預金の利子、障害者等の少額預金利子(マル優、元本350万円まで)、財形住宅・年金貯蓄の利子(合計550万円まで)など。

②課税制度:

・総合課税制度:源泉徴収の対象とならない特定の債券の利子など。

・申告分離課税制度:特定公社債の利子など(15%+地方税5%)。確定申告不要を選択することも可能。

・源泉分離課税制度:一般の預貯金利子など(15%+地方税5%)。源泉徴収で課税完結。”

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