割引債の償還差益の課税について
Q.割引債の償還差益の課税関係を教えてください。
A.平成28年1月1日以後に発行された割引債(特定公社債等)の償還差益は、公社債の譲渡による収入とみなされ、15.315%(地方税5%合わせて20.315%)の申告分離課税の対象となります。一方、同日前に発行された割引債や一部の例外(発行時源泉分離課税の対象)については、発行時に源泉徴収(18%等)されており、償還時の申告は不要です。
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Q.割引債の償還差益の課税関係を教えてください。
A.平成28年1月1日以後に発行された割引債(特定公社債等)の償還差益は、公社債の譲渡による収入とみなされ、15.315%(地方税5%合わせて20.315%)の申告分離課税の対象となります。一方、同日前に発行された割引債や一部の例外(発行時源泉分離課税の対象)については、発行時に源泉徴収(18%等)されており、償還時の申告は不要です。