医師と妻(薬剤師)の所得の帰属判定について
Q.内科医ですが、このほど私の妻が薬局の開設許可を得て(中略)薬局を開業しました。(中略)薬局に係る所得を妻の所得として申告することが認められますか。
A.薬局経営の事業主は妻ではなくあなたであると認められますので、薬局経営から生ずる所得はあなたの所得として申告する必要があると考えられます。薬局の仕事は、医院において作成した処方せんに従って薬剤を調製することだけが仕事であり、市販の薬品は置いていないとのことですから、薬局経営は、医院の経営に従属していると認められ(中略)、その経営支配力は医院の経営者であるあなたが有することになろうかと思います。