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医師の嘱託手当の所得区分について

医師の嘱託手当の所得区分について

Q.A社の医務室で毎週1回、1日4時間程度、健康相談又は診療等に従事し、月額5万円の謝礼金を受けています。この収入は、私の事業所得に加算しなければなりませんか。

A.自由職業者がその役務の提供者の対価として受けるものは、雇用契約に基づく場合には給与所得、委任契約に基づく場合には事業所得として取り扱うのが原則です。御質問の場合は、役務の提供の拘束度につきなお判然としないところはありますが、謝礼金の支払状況からみて、雇用契約としての実態が強いと考えられることから、給与所得として取り扱うのが妥当です。

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