収入金額に含まれる経済的利益の範囲について
Q.各種所得の収入金額とされる経済的利益には、どのようなものがありますか。
A.収入金額とされる経済的利益には、次に掲げるような利益が含まれます(基通36-15)。(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益 (2)土地、家屋その他の資産(金銭を除きます。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益 (3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息との差額に相当する利益 (4) (2)又は(3) 以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益 (5)債務免除益(買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合におけるその負担した金額に相当する利益)