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収用等の5000万円特別控除の控除順序について

収用等の5000万円特別控除の控除順序について

Q.10年前に父から相続により取得した農地とこれに隣接する宅地及びその宅地上の居住用建物が、収用によって市に買収され、補償金を取得しました。(中略)5,000万円控除の適用を受ける場合、農地、宅地、居住用建物の各々の譲渡所得からどのような順序で控除されますか。

A.対象となる資産の譲渡が2以上ある場合は、5,000万円に至るまで、次の順序で控除することとされています。(1)分離課税短期、(2)総合課税短期、(3)総合課税長期、(4)山林所得、(5)分離課税長期。また、分離課税長期の中では、特例の適用がないものから先に控除します。御質問の場合、居住用財産特例の方が優良住宅地造成特例より税率が低いため、まず農地(優良住宅地等)から控除し、残りを宅地・建物(居住用)から控除するのが有利です。

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