取得時効による土地取得の所得区分について
Q.戦前から自分の土地として使用していたものであり、取得時効を援用し、正式に私の名義に登記しました。この所得は何所得となりますか。
A.取得時効による所得は一時の所得で対価性のないものであり、原則として一時所得に該当するものと考えられます。なお、この収入金額の計上時期は時効を援用した時となり、収入金額はその時の取得した資産の価額(時価)となります。
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Q.戦前から自分の土地として使用していたものであり、取得時効を援用し、正式に私の名義に登記しました。この所得は何所得となりますか。
A.取得時効による所得は一時の所得で対価性のないものであり、原則として一時所得に該当するものと考えられます。なお、この収入金額の計上時期は時効を援用した時となり、収入金額はその時の取得した資産の価額(時価)となります。