同族法人への貸付不動産の所得帰属について
Q.夫の所有する土地に妻が建物を建設し、これを夫が代表者である法人に貸し付けている場合、法人が妻に支払う賃借料のうち地代は夫の所得とし、家賃は妻の所得として所得税の申告をすることが認められますか。
A.建物の賃貸料の中には敷地利用権の貸付けの対価も包含されるものと考えられ、法人が支払う地代名義の賃借料は、あなたの建物の賃借料と併せてあなたの不動産所得として申告すべきものとなります。この場合、妻が法人から支払を受ける賃貸料の中から、夫に地代を支払っていても、その支払地代は妻の不動産所得の金額の計算上必要経費への算入は認められず、夫の不動産所得の金額の計算上も妻からの地代収入はなかったものとされます。