固定資産の交換特例の適用可否について
Q.甲と乙は、それぞれ10年来耕作していた畑と田を交換しました。甲は、交換によって取得した田を、取得後水田として使用していますが、乙は、取得した畑にアパートを建てています。この場合、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用は認められますか。
A.交換特例を受けるには、交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する必要があります。土地の用途区分(宅地、田畑、山林等)で判定します。甲は田畑(譲渡資産)から田畑(取得資産)への交換なので同一用途と認められ特例適用可能です。乙は田畑から宅地(アパート敷地)への変更となるため同一用途とはならず、特例は認められません。