国際機関発行債券の利子の申告義務について
Q.国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債の利子を受け取っています。これらの利子に対しては所得税の源泉徴収がされていませんが、非課税所得として確定申告をしなくてよろしいでしょうか。
A.国際機関が発行する円貨債等の利子は、国際協定により源泉徴収が免除されていますが、利子所得そのものを非課税とするものではありません。したがって、利子所得として確定申告しなければなりません。なお、国外市場で発行され国内の証券会社等を通じて受け取るものは源泉徴収されており、確定申告不要(または申告分離課税の選択)となります。