土地の造成販売による所得区分について
Q.都市近郊の農家ですが、所有していた3ヘクタールの農地を整地し、宅地に造成した上で分譲しています。私は不動産売買業の資格がないので、造成販売はいずれも業者に依頼していますが、この所得は譲渡所得になるのでしょうか。
A.相当規模(おおむね3,000㎡超) にわたり、これらの土地に区画形質の変更を加えたりして譲渡した場合には、その譲渡による所得は、棚卸資産又は棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得として取り扱われ、その全部が事業所得又は雑所得として課税されることになります。しかしながら、その区画形質の変更等をした土地が極めて長期間にわたって保有されていたものであるときには、値上がり益に対応する部分だけを事業所得又は雑所得とし、その他の部分を譲渡所得とする取扱いが認められています。